大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)772号 決定

控訴人

宮下一春

右相続人

秋葉春枝

被控訴人

宇沢靖朗

右当事者間の昭和四五年(ネ)第七七二号請負代金引渡請求控訴事件について、当裁判所はつぎのとおり決定する。

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主文

控訴人宮下一春の相続人秋葉春枝に対し、本件訴訟手続を受継することを命ずる。

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