東京高等裁判所 昭和45年(ネ)772号 決定
控訴人
宮下一春
右相続人
秋葉春枝
被控訴人
宇沢靖朗
右当事者間の昭和四五年(ネ)第七七二号請負代金引渡請求控訴事件について、当裁判所はつぎのとおり決定する。
"
主文
控訴人宮下一春の相続人秋葉春枝に対し、本件訴訟手続を受継することを命ずる。
控訴人
宮下一春
右相続人
秋葉春枝
被控訴人
宇沢靖朗
右当事者間の昭和四五年(ネ)第七七二号請負代金引渡請求控訴事件について、当裁判所はつぎのとおり決定する。
"
控訴人宮下一春の相続人秋葉春枝に対し、本件訴訟手続を受継することを命ずる。